食品営業許可


 ラーメン店を開業する場合、食品衛生法に基づいて保健所への営業許可が必要となります。この許可は営業をしようとする人が保健所へ営業許可申請をし、そして、施設が都道府県知事の決めている基準に合格する場合に認められます。正しく、手続きをして施設が衛生的に問題のないものであれば、誰でも営業が認められます。

1.手続きのポイント
 まずラーメン店を開店する前に、営業施設の図面を持って一度保健所の監視員に相談することが無難です。その際、問題がなければ食品営業許可申請書の用紙を保健所でもらい、必要事項を記入し提出します。添付書類としては、施設全体の平面図、調理場の平面図、付近100メートル以内の地図などが必要になります。また申請するものが法人の場合は、登記簿、水が地下水の場合は、水質検査成績書が必要となります。保健所へ営業許可申請書を提出し施設が完成すると、立会いのもと現地調査がおこなわれます。検査では、施設が基準通り作られているかチェックをされます。本来、着工前に図面を見てもらっているので問題が無いはずですが、計画変更などで基準に合わない場合は改善の指摘があります。最悪の場合、壊して作り直しということもありますが問題が無ければ、一週間程度で「営業許可証」が交付されます。申請から交付までは、約1月程度必要です。許可が出れば営業して良いことになります。
 なお営業許可の流れを簡単にまとめると下記のようになります。

(1) 施設の図面を準備する
(2) 保健所で図面について指導を受ける(建築前の指導が重要です)
(3) 営業許可の申請を保健所へ提出(札幌市の場合申請手数料は、17,500円です)
(4) 施設がほぼ完成
(5) 施設の現地調査を受ける
(6) 食品営業許可が出る
(7) ラーメン店開業

 また施設の基準 のチェックポイントとしては、下記の点があげられます。

(1) 調理場、販売所は区画が外部から守られているか
(2) 手洗い、消毒設備は最低でもトイレと調理場に1つずつあるか
(3) 冷蔵庫には温度計がついているか
(4) 排水口には金網、窓には網戸が入っていているか
(5) 床や排水路は水が流れやすく、衛生管理が楽か
(6) 内かペは床から1メートルは耐水性の材質か
(7) 食器、原料などの戸棚がついているか
(8) 取り扱い量に応じた保管設備があるか

2.食品衛生責任者
 ラーメン店を営む場合、食品衛生責任者の選任が必要となります。主な有資格者となるのは、下記に該当する人です。

(1) 食品衛生責任者資格者養成講習会を終了した人
(2) 調理師、製菓栄養士、栄養士
(3) 大学で薬学、水産学、畜産学、農芸化学などを修めた人
(4) 食品衛生指導員

(1) のように食品衛生責任者養成講習会に参加すれば、調理師などの資格がなくても食品衛生責任者になることができます。この場合は、食品営業許可申請と合わせて講習会の受講申込書を提出することが必要です。札幌市の場合、受講料として、4,000円、講習の内容は、下記のとおり合計6時間となっています。

(1) 食品衛生法及び関係法規(2時間)
(2) 公衆衛生学(1時間)
(3) 食品衛生学(3時間)



戻る

おいしいラーメンを家庭でつくろうこれであなたもラーメン通おいしいラーメンを家庭でつくろうご当地ラーメンと札幌ラーメンラーメン店開業ネット解説ラーメンのひみつラーメンワンダーランド